電話相談の流れ

1 相続人になったことを知る
 基本的には、被相続人の方がお亡くなりになられたことを知ることで、ご自身が相続人となったことを知ります。

 具体的には、お亡くなりになられた方を看取った場合や、親族から連絡を受けた場合のほか、被相続人の債権者を名乗る者(例えば消費者金融)から金銭の支払い請求を受けたことや、市役所や警察から被相続人の方がお亡くなりになられたことの連絡を受けて、ご自身が相続人となったことを知る場合もあります。

 また、被相続人が孤独死されてから時間が経過している場合などにおいては、被相続人の身元が判明するまでの間、相続が発生したことが確定しないこともあります。

 そのほか、先順位の相続人がいる場合には、先順位の相続人が相続放棄をしたことを知ることで、ご自身が相続人になったことを知ることになります。

 

2 できるだけお早めにフリーダイヤルにお電話をください
 相続放棄には、相続の開始を知った日から3か月というとても短い期限が設けられています。

 そのため、場合によっては、時間との勝負になります。

 また、相続放棄に関する十分な知識がないと、知らないうちに相続放棄ができなくなってしまう行為(法定単純承認事由)を行ってしまう可能性もあります。

 手遅れになってしまうことを防止するためにも、少しでも相続放棄に関するお悩みをお持ちの場合には、まずは当法人のフリーダイヤル 0120-159-030 までお電話をください。

 山形県にお住まいの方含め、当法人は全国から相続放棄のご依頼をいただいております。

 フリーダイヤルにてお電話をいただいた際には、相談者様のご都合をお伺いしたうえで、相続放棄に強い弁護士による電話相談の日時を調整させていただきます。

 また、事務所には行けないけれど、「弁護士の顔が見える形で相談したい」「資料を見ながら相談したい」という方のために、テレビ電話相談にも対応しております。
 フリーダイヤルにお電話をいただいた際、テレビ電話相談をご希望される旨をお伝えいただければ、事前にメール等でテレビ電話相談用のURLをお送りいたしますので、パソコンあるいはスマートフォンからそのURLを入力していただくことで、弁護士とテレビ電話が繋がります。

 

3 弁護士からお電話をいたします
 フリーダイヤルにてお電話をいただいたのち、弁護士から改めて電話またはテレビ電話にて連絡をさせていただき、被相続人との関係、被相続人が亡くなったことを知った経緯、現在の状況、その他お悩みの点等をお伺いいたします。

 そのうえで、解決までの流れや相続放棄の具体的な手続き、相続放棄に必要な資料等のほか、相続放棄手続きにおいてやってはならないことなどもお話をさせていただきます。

 相続放棄は、原則として相続開始を知った日から3か月以内に行わなければならないため、早期に着手することはとても大切です。

 

4 相続財産の調査(放棄するかどうか迷っている場合)
 相続財産の状況によって相続放棄をするかどうかを迷っている場合,相続財産の調査を行います。

 一番重要なのは負債(借金など)の状況ですが,不動産の有無,残置物の状態など,様々な観点からの調査が必要です。

 また,財産の処分に該当する行為を行ってしまうと,相続放棄が認められなくなることもありますので,調査期間は注意が必要です。

 調査に時間を要する可能性がある場合には,裁判所に対して相続放棄の申述期限を延期する手続きを行うこともできますので,ぜひご相談ください。

所在地

〒103-0028
東京都中央区
八重洲1-5-9 八重洲アメレックスビル6F
(東京弁護士会所属)

0120-159-030

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