お客様の声・解決実績
1 十分すぎるほど要望に沿った処理をしてくれた(I・J様)
依頼者様は、亡くなられたご兄弟(お兄様)であるAさんと昔から折り合いが悪く、数十年前に親元を離れたきり、全く連絡を取っていませんでした。
依頼者様はAさんのご住所は知っていました。
ある日Aさんの住んでいるマンションの管理人から、Aさんを全く見かけなくなった旨の連絡を受け、そのマンションへ直行しました。
Aさんのご自宅の玄関ドア付近は、明らかに普通でない様子であったことから、依頼者様は警察に連絡をしました。
警察が現場調査をしたところ、Aさんのご自宅において、すぐには身元が分からないほど損壊した状態のご遺体が発見されたとのことで、事件性があることを理由に依頼者様はAさんのご自宅への立ち入りができませんでした。
数か月後、警察の方から、ご遺体の身元がAさんであることが判明した旨の連絡を受けました。
依頼者様へのヒアリングや、警察から提供された書類を分析し、依頼者様がAさんの相続が発生したことを知った日を、身元判明連絡を受けた日として相続放棄申述書を作成しました。
資料とともに相続放棄申述書を家庭裁判所へ提出した日は、Aさんの死亡日からは3か月以上経過していましたが、相続放棄は無事受理されました。
2 オール100点(U・S様)
依頼者様は、被相続人であるお父様Bさんと離れた土地に暮らしており、疎遠になっていました。
また、Bさんは後妻と再婚しており、依頼者様とBさんの後妻との間の関係も良くありませんでした。
依頼者様は、Bさんが所有する財産は少なく、かつ債務も負っていたこと、および後妻との相続財産を巡るトラブルをさけるため、相続関係から離脱したいと考えておりました。
ヒアリングの結果、疎遠であったBさんがどこに住んでいたのかも正確にはわからないという状況であったため、当法人にて最後の住所地を調べることから始めました。
Bさんの住所地を調査し、相続放棄を管轄する裁判所を確定させることと並行して、他の書類の作成、取得を行った結果、1か月程度で相続放棄の手続きを完了させることができました。
3 質問に電話やメールですぐ回答してもらえたので安心できた(M・Y様)
依頼者様は、被相続人であるCさんの住所地から遠く離れた場所で暮らしていました。
依頼者様とCさんとのご関係は良好でしたが、他の相続人の中に問題のある人物がいたことから、相続に関するトラブルを未然に回避するため、Cさんがご存命のうちから相続放棄をご検討したいとのことでご相談にいらっしゃいました。
弁護士が数回に分けてご事情をヒアリングをさせていただきましたところ、依頼者様の一番のご要望は、相続放棄手続きそのもの以上に、Cさんの残置物の処分や、賃貸マンションの契約等、法律関係の整理でした。
そこで、Cさんがお亡くなりになられた後、まずは早急に相続放棄申述書の作成と必要書類の取り寄せを行い、相続放棄申述書を裁判所に提出するとともに、依頼者様が被相続人の遺品等の整理を行うために被相続人の住所地を訪れたタイミングで、残置物の取扱いや、Cさんが住んでいた賃貸マンションの管理会社への連絡事項等を、随時お電話とメールにてサポートさせていただきました。
その結果、無事相続放棄申述は受理されたことはもちろんのこと、依頼者様は他の相続人とのトラブルに巻き込まれることもなく,Cさんの法律関係を他の相続人に承継させることができ、法律上も事実上も相続関係から離脱できたことで、現在では安心した毎日を送っていただいております。
4 相続放棄後に債権者から支払い請求が来た(T・H様)
今回のケースは、相続放棄手続が完了し、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書の交付を受けた後のことです。
被相続人が借金等をしていた場合、その相続人が相続放棄が完了しても、ほとんどの場合、債権者はそのことを知りません。
相続放棄をした事実は、戸籍謄本に載るなどのことはなく、公的には明らかにされないためです。
そのため、被相続人の債権者は、相続放棄後であっても相続人に対してお金を支払うよう請求してくることがあります。
被相続人の債権者にも様々なものがありますが、具体的にはクレジットカード会社や消費者金融などが多いです。
被相続人が固定資産税等の税金を滞納していた場合には、国や自治体から支払い請求が来ることがあり、この場合は国や自治体が債権者となります。
債権者からの通知は、圧着式のハガキや封筒など送られてくることが多いです。
宛先は被相続人になっていることもあれば、相続人になっていることもあります。
今回のケースにおいては、依頼者様が相続放棄を完了した後になって、被相続人が滞納していた税金を支払うよう催促する書面を受取り、とても不安になっていました。
このような場合、債権者に対して相続放棄申述受理通知書の写しを提供すると、通常であればその後の請求を止まります。
もっとも、法律の専門家でない方が、債権者へ連絡することはとても勇気がいることであると思います。
そもそも、誰にどのように伝えればよいのか、下手に話をすると相続放棄が無効になってしまうのではないのかなど、ご不安を感じてしまうと思います。
そこで、当法人から市町村に対して電話連絡をして依頼者様の状況を説明し、市町村側が要求する手続き内容を確認したうえ、当法人から相続放棄申述受理通知書の写しを提供したことで、請求を完全にストップすることができました。
所在地
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(東京弁護士会所属)
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