弁護士等の専門家
相続放棄手続における弁護士と他士業との権限の違い
1 弁護士は法律業務全般について代理人になれる
相続放棄の手続きにおいて、弁護士は相続放棄申述書の作成、必要書類の収集はもちろんのこと、申述人の方の代理人として家庭裁判所に相続放棄申述書を提出することや、その後の質問対応等もすべて行うことができます。
一方、司法書士、行政書士等の場合は、相続放棄の手続きの代理人になることはできませんので、あくまで相続放棄の書類作成の代行のみを行うことができます。
2 相続放棄手続きとの関係における具体的な違い
⑴ 弁護士
相続放棄申述書作成、戸籍謄本類等の収集、代理人名義での相続放棄申述書の提出、相続放棄申述書提出後に行われる裁判所からの質問回答代理(代理人に質問状が送られる場合。なお、弁護士が代理人が就いている場合に限り、質問を行わないということもあります。)、その他裁判所からの問い合わせに対する代理応答をすることができます。
⑵ 弁護士以外の士業
相続放棄申述書の作成、戸籍謄本類等収集の「代行」を行うことができます。
代理との違いは、あくまでも家庭裁判所から見た場合には、申述人本人が書類作成、提出等を行っていることになります。
相続放棄申述書の申述人の欄には、申述人本人名義のみが記載され、代理人は記載されないためです。
家庭裁判所としては、申述人本人から書類提出を受けたことになることから、質問状やその他の問い合わせも、申述人本人に対してなされます。
その結果、申述人本人が、専門的な内容を含む家庭裁判所とのやり取りをすることになります。
相続放棄を弁護士に依頼するメリット
1 代理権限によるワンストップサービス
弁護士は、相続放棄の手続きの「代理人」になることができます。
相続放棄の手続きの代理人になることができるのは弁護士のみで、他の仕業は相続放棄の手続きの代理人になることはできません。
相続放棄に必要な書類の作成や収集のみでなく、代理人の名義で家庭裁判所へ相続放棄申述書と附属書類を提出することができます。
そして、その後の過程裁判所からの質問(代理人へ質問状が送付される場合)や問い合わせについても、代理人として回答、対応することができます。
2 訴訟が起きた場合のことを見据えた対応
相続放棄が完了すると、原則としては、初めから相続人ではなかったことになります。
そのため、被相続人が借金などの債務を抱えていたとしても、当該債務を相続することはなくなりますので、返済義務も免れます。
ただし、相続放棄の効力は、後日争うことが可能であるという点には注意が必要です。
具体的には、被相続人に金銭を貸していた貸金業者や金融機関が、相続放棄をした相続人に対して貸金の返還請求を行う際に、相続放棄が無効である旨の主張をするということがあります。
たとえば、法定単純承認事由(相続放棄が認められなくなる事由)に該当する行為である、相続財産の処分行為が存在することを主張するということが考えられます。
正確には、まず貸金業者や金融機関側が被相続人への金銭の貸付や相続の発生の事実を主張して貸金返還請求を行い、これに対して(元)相続人側が相続放棄をしたことを理由に返済の義務はない旨の反論をし、さらに貸金業者・金融機関側が再反論として法定単純承認事由に該当する行為の存在を主張するという流れが想定されます。
弁護士であれば、日常の業務の中で訴訟対応を行っていることから、このような展開があり得ることを前提に、相続放棄手続きの準備段階から、訴訟に耐えうる証拠収集等の対応を検討することができます。