熟慮期間について
1 熟慮期間とは
相続放棄は、「相続の開始を知った日」から3か月以内に行わなければならないとされています。
【参考条文】(民法)
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
参考リンク:e-Gov法令検索(民法)
この3か月間のことを、熟慮期間といいます。
相続放棄をするか否かを考慮する猶予期間、という意味合いがあります。
留意すべき点は、相続の開始=被相続人死亡日からではなく、「相続の開始を知った日」から3か月ということです。
「相続の開始を知った日」という言葉は抽象的であり、イメージしにくいと思いますので、具体例をいくつか挙げてみます。
①被相続人がお亡くなりになられた日
被相続人を看取った場合や、亡くなった日にその旨の連絡を受けた場合は、相続の開始を知った日=被相続人が死亡した日となります。
そのため、被相続人が死亡した日から3か月間が熟慮期間となります。
②(被相続人死亡日より後に)被相続人死亡の連絡を受けた日
市役所や債権者から被相続人死亡の連絡を受けた場合は、その日が相続の開始を知った日となります。
被相続人と疎遠で長年没交渉となっていた相続人の方においては、被相続人がお亡くなりになっても、すぐにはそのことを知りえないというケースがよくあります。
そして、被相続人が生活保護を受けていたり、借金をしていたりすると、市役所や債権者が相続人を調査し、被相続人死亡からある程度時間が経った後に、相続人に連絡をすることがあります。
この場合、通知を受けた日が熟慮期間の起算点となり、ここから3か月以内に相続放棄を行う必要があります。
③先順位相続人が相続放棄をした旨の連絡を受けた日
相続には順番があり、先順位の相続人が相続放棄をしてはじめて、次の順位の相続人が相続放棄をすることができるようになります。
そのため、先順位の相続人が相続放棄をしたことを知ってはじめて、次順位相続人は、自身に相続が発生したことを知ったことになりますので、その旨の連絡を受けた日から3か月間が熟慮期間となります。
2 相続放棄は被相続人死亡日から3か月以内に行った方が良い
上述の通り、たしかに相続放棄は「相続の開始を知った日」から3か月以内に行えばよいことになっています。
ただし、実務上は、たとえ相続の開始を知った日が被相続人死亡よりも後であったとしても、できる限り被相続人死亡日から3か月以内に相続放棄の申述を行うことを目指すようにします。
理由は次の通りです。
相続放棄の申述を行う際、家庭裁判所に対して、被相続人死亡の記載のある戸籍(除籍)を提出します。
家庭裁判所からすると、被相続人死亡の日、すなわち相続開始の日は、公的な書類により確認できます。
この日から3か月以内であれば,法定単純承認事由が存在しない限りは,問題なく相続放棄を認めるという判断がなされます。
逆に言いますと、相続の開始を知った日が被相続人死亡日と異なる場合には、その異なる理由を家庭裁判所に対して示す必要があります。
場合によっては、債権者からの通知書等、根拠となる資料も用意する必要があります。
3 被相続人死亡日から3か月経過後の相続放棄
被相続人死亡日と相続の開始を知った日が異なる場合であっても、相続放棄の申述を行った日が被相続人死亡日から3か月以内であれば、期限が問題になることはほぼありません。
他方、相続放棄の申述を行う日が、被相続人死亡日から3か月以上経過している場合には慎重な対応が必要です。
相続放棄の申述を行った日が熟慮期間の起算点から3か月以内であることを、家庭裁判所に対してしっかりと説明しなければなりません。
典型的な例として、長年疎遠で没交渉であった被相続人が借金を抱えたままお亡くなりになっており、被相続人死亡日から3か月以上経過した後に、債権者が相続人に対して借金の返済を請求する通知書面を送付してきたというケースを考えてみます。
この場合、先述の通り、理論上は借金の返済の請求を受けた日(厳密には、相続人が通知書面を読んだ日)が、相続放棄の熟慮期間の起算点となります。
借金の返済の請求を受けた日については、債権者の通知書面の写しをもって、家庭裁判所に対して疎明することができます。
しかし、もう一つ説明しなければならないことがあります。
それは、債権者から請求を受けた日まで、被相続人が死亡したことを知り得なかった事情があるということです。
借金の返済の請求を受けるよりも前に被相続人がお亡くなりになられたことを知っていたのであれば、その日が相続放棄の熟慮期間の起算点となってしまうためです。
そこで、申述人と被相続人が長年疎遠であり、没交渉であった事情も合わせて説明することになります。
これは個別具体的な事情によりますが、例えば被相続人が申述人の親である場合、申述人が幼い頃に両親が離婚し、もう片方の親に引き取られた後は、被相続人の住所も連絡先も知らず、一切交流がなかったというような事情を説明することがあります。