他の手続きとの関係
1 遺産分割協議中の場合
遺産分割協議を行っている最中であっても、相続放棄はできます。
ただし、遺産分割協議を完了してしまうと、原則として相続放棄はできなくなりますのでご注意ください。
遺産分割協議の過程において、相続財産よりも負債の方が多いことが判明したり、他の相続人とトラブルになって遺産分割協議から離脱したい場合などに相続放棄をすることを選択できます。
この場合、相続放棄をするか否かの判断には時間を要する可能性もありますので、予め家庭裁判所において相続放棄の熟慮期間の延長手続きを行っておくと安全です。
相続放棄が終わり、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届いたら、その写しを他の相続人に渡してあげましょう。
2 自己破産をする場合
相続が開始された後、遺産分割協議が完了する前に自己破産の申し立てを行い、破産開始決定がなされている状態で相続放棄を行った場合、原則として限定承認としての効果しか認められません。
もっとも、被相続人の財産に比べ、負債の方がはるかに多い場合などにおいては、相続放棄申述が受理された後、破産管財人がこれを認める旨を家庭裁判所へ申述することで相続放棄の効果を持たせることができます。
破産手続きが開始される前に相続放棄をした場合は、特に問題はありません。