相続放棄における他の相続人との関係に関するQ&A
相続放棄における他の相続人との関係に関するQ&A
Q被相続人の生前に相続放棄をすることはできますか?
A
結論から申し上げますと、被相続人となる方がご存命のうちに相続放棄することはできません。
相続放棄は、「相続の開始を知った日」から3か月以内に行う手続きであり、相続の開始(被相続人がお亡くなりになること)があってからでないと行えないためです。
もし、被相続人が多額の負債を有していること等をご存じで、お亡くなりになられたら相続放棄をすることを検討されている場合、あらかじめ相続放棄の準備を進めることをおすすめします。
【参考条文】(民法)
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
(第2項略)
参考リンク:e-Gov法令検索(民法)
Q兄弟姉妹が亡くなったのですが相続放棄はできますか?
A
兄弟姉妹の相続放棄ができるかどうか、およびすぐにできるかどうかは、被相続人との相続関係によって異なります。
相続には順番がありますので、被相続人に子がいる場合、まず子が相続人になります。
被相続人に子がいない場合や、子が全員相続放棄をした場合、被相続人の直系尊属(親や祖父母など)が相続人になります。
直系尊属がすでに死亡していたり、直系尊属が全員相続放棄をすると、兄弟姉妹が相続人になります。
したがいまして、被相続人に子や直系尊属がいて、これらの方々が相続放棄をしない場合には、兄弟姉妹はそもそも相続人になりませんので、相続放棄はできません(相続債務等を負担することもないので、相続放棄をする必要がありません)。
被相続人に子や、直系尊属がいる場合には、これらの方々が相続放棄をして、はじめて兄弟姉妹は相続人になり、相続放棄をすることができます。
被相続人に子や、直系尊属がいない場合、兄弟姉妹は被相続人死亡時点で相続人になりますので、ただちに相続放棄をすることができます。
Q他の相続人に相続放棄をすることを伝えるだけで相続放棄はできますか?
A
相続放棄をすることを他の相続人に伝えるだけでは、法律上の相続放棄はできません。
法律上の相続放棄は、裁判所に対して、決められた期限内に、決められた手続きを行うことで初めて実現します。
【参考条文】(民法)
第九百三十八条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
参考リンク:e-Gov法令検索(民法)